山形県最低賃金
効力発生日 令和6年10月19日
時間額 955円(55円アップ)
この最低賃金は、山形県内で働くすべての労働者に適用されます。
【問い合わせ先】 山形労働局労働基準部賃金室 023-624-8224
又は最寄りの労働基準監督署
山形県最低賃金
効力発生日 令和6年10月19日
時間額 955円(55円アップ)
この最低賃金は、山形県内で働くすべての労働者に適用されます。
【問い合わせ先】 山形労働局労働基準部賃金室 023-624-8224
又は最寄りの労働基準監督署