効力発生日 令和5年10月14日
時給額 900円(46円アップ)
この最低賃金は、山形県内で働く全ての労働者に適用されます。
【問合せ先】山形労働局労働監督基準部賃金室
TEL 023-624-8224 又は最寄りの労働基準監督署